
- ●介護保険下では、介護認定で要介護1~5に認定された場合に市町村から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。
- ●支給方法は、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に、市町村から被保険者へ費用9割(平成27年8月1日より一定以上の所得がある第1号被保険者は8割)が支給される、いわゆる償還払いの形式です。(また、別途受領委任払いを採用している市町村もありますのでご確認下さい)
- ●費用の限度額は20万円。要介護状態区分には関わらず定額で支給され、状態が3段階以上重くなった場合は1回に限り再度改修可能。引っ越しした場合はあらためて申請が可能
- ●保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模なものとならざるを得ない」との位置づけ。越えるものは自己負担です。
- ※受領委任払い:利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分(平成27年8月1日より一定以上の所得がある第1号被保険者は2割分)を支払い、申請後に給付される9割分(平成27年8月1日より一定以上の所得がある第1号被保険者8割分)の受領を住宅改修業者に委託する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用が軽減されます。
住宅改修申請手続き

※他の助成金制度等もございます。
工事を伴う住宅改修のうち、介護保険が適用される
住宅改修工事の項目は以下の6種類となります。
一般リフォームのご相談も対応させて頂きます。
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